弁護士法人あさかぜ法律事務所 広島駅前事務所
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親権を持っていない実母であっても被害者の直系親族として参加制度を利用できる者には含まれる余地がありますが、交通事故ではない、ご質問のような「過失致死罪」についてはおそらく現行の被害者参加制度の対象外となっているのではないかと思います。 詳細は検察官や最寄りの弁護士会の相談窓口にお尋ねされることをお奨めします。
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