被害者遺族として意見陳述を行うための条件と手続きは?
【相談内容】
刑事事件における被害者参加・意見陳述についてご相談です。
私の5歳の実子が入浴中の事故により亡くなり、当時監護していた父親の再婚相手(後妻)が、過失致死の疑いで警察から検察へ送致されました。現在は検察の判断待ちの段階です。
私は実母ではありますが、離婚により親権は元夫が持っていました。
【質問したい点】
① 親権を持っていない実母でも、「被害者遺族」として意見陳述(被害者参加・意見陳述制度など)を行うことは可能でしょうか?
② 可能な場合、どのような条件や手続きが必要になりますか?
③ 意見陳述の中で、事故そのものだけでなく「事故後の対応(加害者側の不誠実・侮辱的な言動)」についても述べることは認められますか?
④ 上記のような事故後の態度は、量刑判断に影響する可能性はありますか?
⑤ 現時点(検察判断前)で、被害者側として準備しておくべきことがあれば教えてください。
事実関係としては、事故後に加害者側へ経緯を確認した際、説明拒否や侮辱的発言が複数あり、誠意ある対応が見られない状況です(証拠あり)。
法的にどのような位置付けになるのかを知りたいです。
よろしくお願いいたします。
親権を持っていない実母であっても被害者の直系親族として参加制度を利用できる者には含まれる余地がありますが、交通事故ではない、ご質問のような「過失致死罪」についてはおそらく現行の被害者参加制度の対象外となっているのではないかと思います。
詳細は検察官や最寄りの弁護士会の相談窓口にお尋ねされることをお奨めします。
過失致死罪については、被害者参加制度の対象外とされています。
もっとも、被害者参加人として意見陳述(刑訴316の38)は行えませんが、心情の意見陳述(刑訴292の2)は、被害者参加しなくとも行うことが可能です。
前者は、量刑資料にはできませんが、後者は、量刑資料になります。
そのため、仮に被害者参加制度の対象となる罪名であっても、あえて心情意見陳述による対応を選択することもあります。
いずれにせよ、専門性の高い分野であるため、精通した弁護士又は検察官に直接ご相談されることをおすすめいたします。
※検察官に相談する際は、被害者通知についても希望できますので、そちらもご確認ください。