行政事件に関係する行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『奈義町で土日や夜間に発生した自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自治体や学校などへの損害賠償・慰謝料請求を法律相談できる奈義町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
前科があるかないかによって,生活保護が受けられるかどうかが変わることはありません。 前科の有無は,生活保護の受給要件ではありません。 役所は生活保護に消極的(できれば受け容れたくない)な姿勢を示すことが多いようですが, 受給要件を満たしていることをきちんと説明しましょう。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 弁護士に相談することに問題はありませんし、息子さんが「弁護士に相談する」と発言したことから、法的に謝罪する義務が生じるものでもないと考えます。 経緯からしてもはや当人同士でのお話は難しい段階にきているようにも思います。 子どもの専門相談窓口もありますし、一度相談だけでもしてはいかがでしょうか。
もう一度正式に配達証明で、子供が受けた処遇に ついて説明を求める書面を出すといいでしょう。 弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。 いくらかお金はかかりますが。 まだ双方の意見調整が必要ですね。
イベントの話ですよね。 イベントに申し込む権利が消費者に法律上保護に値する権利として法律や判例で認められているといえないと請求は難しいでしょう。 申し訳ありませんが、これを最後の返信とします。
保育園を考える親の会 を調べて下さい。 こんな記事もあります。 苦情解決の方法 園の方針自体に疑問があるときはどうすればいいのでしょう。その保育園の保育内容が妥当であるかどうかは「保育所保育指針」や「第三者評価基準」などのガイドラインで判断できます。 相談だけで問題が解決できずにこじれた時には、苦情を文書にして保育園に提出しましょう。園は保護者の苦情に耳を傾けなくてはならないと法律で義務付けられています(児童福祉施設最低基準第十四条の三)。さらに苦情解決のための第三者委員を施設ごとにおくことも指導されています。 保育園との相談や交渉で解決できない時には、区市町村の担当課に苦情を上げることになります。また、都道府県には「福祉サービス運営適正化委員会」が設置されています。 認可保育所はもちろんのこと、認可外の保育施設でも補助金を受けている施設は、市や区、都道府県などの責任の範囲内にありますから、役所も相談に応じなくてはなりません。
警察です。 年齢的に犯罪捜査という形ではなく、触法調査という形になります。 警察が調査をして児童相談所への通告を行う 学校側も事なかれの対応を今までしてきたとしても上記のような状態になれば一定の対応はするでしょう。 外傷がないとのことですが、同種被害を訴える生徒が複数名ということであれば、 警察側も動くのではないかと思われます。
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書の効力に影響はないでしょう。 両者をそろえるに越したことはないですが、卒業式の日程自体は各学校によって慣例として定められることが多いですし、学籍離脱日も、学校によって異なるようですから、そのこと自体に特に問題はないでしょう。 >万一、効力発生日より前に、その効力が無効となる出来事が起こったとしたら、その証明書は効力を発生する事なく、証明書としては無効化されるということですね? そう考えるのが自然でしょう。 ただし、卒業証書自体は、通常記載されている内容が、全課程を修了したという事実について記載されており、卒業式時点では、そのこと自体は過去の事実として間違いないので、卒業証書自体の無効かどうかという法的な効力を議論するものではないでしょう。 問題は、証書そのものではなく、在学中に何らかの問題を起こして学籍を剥奪されたかどうか、ということなので、厳密に言えば卒業証書自体の議論とは直接関係しないと思います。
①関係者の証言ほど不確実なものはありません。訴訟をすると言ったら、とたんに協力できないという方ばかりになることがほとんどです。 また、ご質問の件では、大学内部の推薦基準に関する資料とご相談者様がこれを満たしていたという資料が最低でも証拠として必要でしょう。 資料の開示制度があるかどうかを一度大学側に問い合わせてみてはどうでしょうか。 個人で入手できるかどうかはこれにかかっているかと思います。 もし、個人での入手が難しければ、弁護士にまずは依頼をして(受任してくれる弁護士がいるかどうかは別ですが)、弁護士法23条の2に基づく照会をしてもらうという方法もあります。 ②少額の慰謝料程度(数十万)であれば認められる可能性はあるかもしれません。 ですが、推薦がある場合に必ずB社に採用されることが保証されているのでなければ、給与差額分の賠償までは難しいと思います。 ですので、お金をかけて訴訟をしても得るものが少ない可能性は高いと思われます。 ただ、この点に関しては弁護士によって見解が異なるかもしれません。
本来発行してはいけない相手に対して手違いで発行をし、住所等の情報を漏らしたのであれば、違法行為であり、慰謝料請求等が可能でしょう。 役者側がミスを認めている点について録音や書面で回答を求め、証拠としておくと良いでしょう。
とても心配でお子様もかわいそうな状況ですね。 園から「スポーツ振興センター」の災害共済給付制度について説明はないでしょうか。 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/kankoubutsu/leaflet_web_R4_1.pdf 当方が以前関与したケースでは、園に上記制度を利用してもらい、最終的には慰謝料等を請求して示談をしたということがあります。慰謝料の額については一概には言えませんが、通院期間・回数などを基準にして検討がなされるところです。 最寄りの弁護士などに個別に相談なさって今後について方針検討なさるのがよいように思います。