はやし法律事務所
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当初分割払いの合意があった場合で、支払いを怠ると期限の利益を喪失するとの契約をしていたかどうかになります。その契約がないのであれば、支払いを怠っていた部分についてはまとめて支払う必要がありますが、その後については、期限の利益を喪失していないので、分割払いが原則です。民事調停をしてみてはいかがでしょうか。ご参考にしてください。
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