弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 岡山オフィス
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転貸借契約の転借人は元夫ですので、相手に対して引き渡し義務があるのは元夫です。転居されているのであれば、すでに引き渡し済みです。元夫の相手は解約金を請求しているようですが、いかなる性質のものでしょうか。上記の事情からすると元妻には法的責任がないように思います。法的には拒否して訴訟などされた場合はたんたんと対応すれば良いかと思います。突撃が不安であればお住いの生活安全課に相談してパトロール等で気にかけてもらうように対策し、実際こられた場合は、不退去罪などを理由に警察に通報することが考えられれます。ご参考にしてください。
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