岡山県の岡山市で遺産分割調停に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に三宅法律事務所の三宅 遼太郎弁護士やすずかけ法律事務所の宮平 靖子弁護士、小野裕司法律事務所の小野 裕司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山市で土日や夜間に発生した遺産分割調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遺産分割調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遺産分割調停を法律相談できる岡山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ありえるとすれば ①固定資産税評価証明書記載の金額 ②不動産業者による査定 ③裁判所による鑑定 が考えられます。 不動産を高く評価したほうが有利になるのか低く評価したほうが有利になるかは、立場により異なります。 代償金をもらう立場の場合、不動産業者に依頼して査定してもらうことのほうが多いと思います。
この質問の別回答も見る娘に対して負担付贈与の履行不能による解除の意思表示により、所有権が戻るので、旦那に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することになるかと思います。そして、名義変更されているので、原則として、娘の旦那に所有権を対抗できません(民法177条)。しかし、娘と旦那の関係からすると、負担付贈与は通常知った上で譲渡を受け、縁を切れ等と言って負担を履行できなくするなど事情を良く知っているかと思いますので、背信的悪意者として登録がなくとも所有権を対抗できる可能性があります。したがって、娘には解除、旦那には所有権に基づく返還請求の内容証明郵便提出後、対応されない場合は、訴訟になるかと思います。ご参考にしてください。
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