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限定承認で不動産の競売が必要となるのは「弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるとき」に限られますので(民法932条本文)、預貯金等他の財産をもって負債を全額弁済できるのであれば、競売による換価は必要ではありません。ただし、そのような事案では、熟慮期間伸長申立てを行って徹底的に負債の調査を行い、債務超過でなければ単純承認を選択した方が面倒がない場合も多いです(債権届出期間が経過した時点で知れたる債務の弁済に不動産競売を必要としないような事案では、その後に債権者から請求がなされた場合も結局は弁済に応じる必要があり、その時点て任意売却や他の財産からの弁済といった柔軟な処理を選択できる方がメリットが大きいとも考えられるからです)。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
施設契約の解約、施設内の遺品整理(処分するものばかり)、携帯の解約はしても相続放棄に問題ないでしょうか? →遺品整理については遺品自体に価値がないのでしたら行っても問題はありませんが、施設の契約及び携帯の解約は相続放棄できない事情になりえますので、お勧めはできません。
解約や契約変更は相続人だからこそ事業者も対応するものなので,相続財産の処分に該当するおそれはあります。ただ,公共料金その他毎月料金発生する継続契約の解除は,支払義務をストップさせることでマイナスの財産(負債)を生じさせないようにするという観点から民法921条1号ただし書に規定する「保存行為」に該当するという解釈もあり得るところです。この点は個別事情によって微妙な判断が求められるところですので,弁護士へ直接相談した方がよいと思われます。
相続放棄をする場合、基本的には財産の相続となるような行為を避けることになります。個別具体的な対応は、相談に行かれてからなさると良いかと思います。法律相談料もそれぞれですので別途検索されるのが良いかと思います(30分5500円のところが多いと思います。)。