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遺言をすれば,相続人ではない甥に,遺産を継がせることができます。ただ,子であるあなたに遺留分があるので,相続人が異議を唱えれば(遺留分減殺請求をする),遺留分侵害分を取戻すことが出来ます。 生前のうちに何か出来るかですが,法的に何か出来るわけではありません。
事情の補充ありがとうございます。 遺留分の計算を行う必要がありますね。 正確な判断のためには詳細な事情をお聞きする必要があります。 ご自身の遺留分の侵害があるかどうか、あるとしてどの程度の金額となるかを正確に把握されたいのであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのが良いと思います。
何か問題がありますか?もう一点、勝手に母の名義で内容証明を作成した事は私文書偽造、その事で未遂に終わっていますが、私を詐欺にかけようとした事、法的に何かできる事はありますでしょうか。父の遺言の内容を自分達の私欲の為に大きく変えようとし、相続人欠格にはならないのでしょうか。 母との合意を説明しないと、母が兄弟から遺留分を請求する訴訟に参加するよう言われたりする可能性もあり 母を紛争に巻き込むこととなる可能性があります。 相手が母に無断で母名義で遺留分を請求してきたとすると、私文書偽造同行使詐欺未遂罪が成立する可能性があります。 ただし、相続欠格事由にはなりません。 今後の方針については、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
答弁書に対する反論の機会は早かれ遅かれ、原告に与えられます。 ぎりぎりに出したから反論されないというわけではありません。 調停ですと、委員が答弁書を読む時間がないまま臨む可能性があります。 ぎりぎりに出すと調停の進行がスムーズになりません。
サインした時の書類とその理由を確認する必要はありますが。 あなた名義の口座は、父親があなたの名前を借りて、預金していたとすれば、父親の 遺産として扱われます。 また、生前贈与とも考えられます。 遺産分割協議書を作成して、遺産であることを確認しないと、母親は、解約が難しい でしょう。 銀行に行って、口座の履歴を開示してもらうといいでしょう。 母親に対しては、事情を明らかにさせるために、通帳、届出印などの返還を、求めると いいでしょう。
おっしゃるとおり、長女さんの子は代襲相続人なので、 お母様が遺言書を作成、遺留分減殺請求があったときに対応、 というのが基本的なものになろうかと思います。 書かれているご事情からは、相続人から排除する といったことは難しいと思います。 他には、遺留分減殺請求を完全に防ぐことは出来ませんが、 お母様が生前贈与をしていかれることも考えられます。 生命保険等で対策をとることも選択肢にはなると思います。 お母様がお元気(認知機能がしっかりしてらっしゃるうち)でなければ 対策のとりようがないですので、 お母様に「2人で分けてね、姉の子にはくれぐれも渡さないでね」 という意向に沿うのは難しいみたいだよと伝え、 お近くの弁護士に一緒に相談に行かれてはどうかと思います。
特別受益とは一部の相続人だけが亡くなった人(被相続人)から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことをいいます。 もっとも、定義としてはこの人ことですが、解釈は難しく、基本的には、子供の学費援助については複数の子どもがいて、特定の子どもにだけ高額な学費を支出しているなど、差額が大きければ特別受益が認められやすくなります。絶対ではありませんが。 単純にお母さまから贈与を受けていたお金は特別受益となる可能性は高いです。 お父様からもらったもの、家賃収入については、前の相続時の問題なのですが、その処理が終わっていなければ今回の係争で処理することが考えられます。お父様のお兄様への支出も特別受益となる可能性もあります。 係争が大きくなるようでしたら、お近くの法律事務所に相談に行くとよいでしょう。 少しでも参考になったのであれば幸いです。
戸籍を取り寄せ、他の相続人を確定し、遺産があるかどうか問い合わせをしたらいいでしょう。遺産について、相手が開示をしない場合、自分で遺産を調べて、分割協議をしたらいいでしょう。 仮に、他に相続人がいて、あなたに黙って相続手続をしたからといって、ペナルティを科すのは難しいでしょう(遺言での払い戻しは合法ですし、あとは、預金の暗証番号を知っていた相続人が被相続人の死去を隠して払い戻しをしたくらいは考えられますが、どの程度では、警察は動きません)。
遺留分の調停で争点となるのは、 遺産の全体像、その評価額、生前に被相続人から贈与を受けたかどうかなど(特別受益の有無)がほとんどです。 それ以外の、相続人同士の軋轢等は、多くの場合関連性が低いです。 したがって、これまでのことというのが、そのような関係性や感情に関するものであれば、記載してもあまり意味がありません。