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「父には子どもは私一人だけ」とのことですので、法定相続人は、貴殿が相続放棄をしない限り、貴殿と、存命でいらっしゃればお父様の配偶者(貴殿のお母様であることが多い)のみとなります。遺言がない限り、「次男」(お父様の弟)らの相続権は発生しません。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
ABC間の遺産分割協議に基づく現実の分割(たとえば預金の解約)がなされていないことを前提として回答いたします。 ABC間の遺産分割協議は,法律上(建前上)は,口頭で合意に至ったものであっても有効です。 しかし,口頭で合意したことを立証する方法がありません。 また,不動産の名義を移転するためには,遺産分割協議書への署名捺印を得る必要があります。 したがって,残念ながら,「ABC間の遺産分割協議が有効に成立している」という前提に基づく主張は困難と思われます。 「ABC間の遺産分割協議は未了のまま,AとBが死亡し,二次相続が発生した」という前提に基づいて協議を進める必要があります。 もちろん,Cの立場としては,ABC間の遺産分割協議の内容を前提とした主張をすることが最も有利ですが,ABの相続人は応じない姿勢を示していることから,実現は困難だと思います。 主張としては維持しつつも,現実的な解決方法(遺産分割協議の落としどころ)としては,譲歩することを甘受しなければならないかもしれません。
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
亡くなった伯母さんのご兄弟をX,Y,Zとします。 Zが伯母さんより先に死亡している場合には,Zの子がZと同一の立場に立ちます(代襲相続といいます。子が複数いる場合には全員合わせてZと同一の取り分です。)。 X,Y,Z(またZの子)はそれぞれ3分の1ずつの相続分を有していますので, そのことを前提として,遺産分割協議をすることになります(必ずしも3分の1ずつにしなくても,合意ができれば構いません。)。 今後の対応としては, ①伯母さんの相続財産(遺産)の全容を整理する(預貯金,有価証券,不動産等の有無を調べることになります。) ②相続財産に照らし,相続税の申告の準備をする(税理士の先生にご相談ください。) ③遺産分割協議をする(ご本人同士で行っても構いませんし,弁護士に相談することもよろしいと思います。) ことになります。
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。
まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相続人であるということになれば,たとえば金融機関への照会なども可能となります。 また,別の道筋として,お父上のご兄弟に直接連絡をしてみるということもあるでしょう。返答があるかどうかは分かりませんが,むしろ直截的な方法だと思います。
親等図を見れば記載されていますが、配偶者の兄弟までが、姻族2親等で、 さらにその配偶者は、姻族にあたりませんね。 ネットで確認されるといいでしょう。
祖父の姉→その息子(一人っ子で,かつ,配偶者・子供無し)の順に亡くなったということでしたら,相続人不存在です。 後は,相続ではありませんが,特別縁故者として,財産分与を求める資格があるものがいるかどうかということになります。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や有価証券については、そのまま引き出しや配当の受領等がなされている可能性は考えられます。 そのため、分割が必要となる資産があれば、協議書の作成が必要となります。また、お母様のご逝去から現在までの間に、資産の引き出し等がなされている場合には、その分の返還等を請求する必要が出てくることもありますので、まずは資産状況をよくご確認されたほうが良いかと思慮いたします。