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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
今現在、相手方から送られてきている「弁護士さんに相談に行ったらしく、着手金のことや弁護士報酬等、慰謝料の相場、その場合の自身の受取額と事細かに娘にLINEをしてきてこの流れで行くけど了承してもらえる? ハッタリだと思ってる?と。」とのLINEの文面なども考慮されると思われます。 婚約の破棄は、不当な破棄でなければ慰謝料請求は認められません 。 破棄の理由は多種多様となりますので、何とも言えませんが、もし結婚した場合に婚姻関係を到底続けていくことが困難な様相で、それが相手方の事情にもっぱら起因している場合は、十分に争う余地があると思われます。 一度、法律事務所に相談に行かれた上で今後の対応を決められることをお勧めいたします。
・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
相手方が有責配偶者として認められなかった場合は3年程度が婚姻関係の破綻が認められる割合が高いです。
可能性はあり得ますが、仮に認められたとしても高額な慰謝料を請求することは難しいように思われます。
ご質問に回答いたします。 旦那さんがお子さまを連れて出て行った際の経緯や事情にもよりますので、 正しいかどうかの回答は困難ですが、ご質問者様が今後ご検討いただいた方が良い点についてお伝えいたします。 1 まず、1ヶ月半現状のままとのことですので、このまま帰ってこないことを想定して、対応する必要があると思われます。 仮に、このまま別居状態が続いて同居を再開しない場合は、お子さまと夫婦のどちらが一緒に生活するのか(監護するのか)という問題が出てきます。 ご質問者様として、お子さまと一緒に住みたいとお考えの場合は、このままの別居状態が続くことは良くないので、家庭裁判所に ・お子さまの監護者の指定、子の引き渡し及び保全処分の審判等の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 2 上記に加えて、長期間お子さまと会えていないとのことですので、家庭裁判所に、 ・面会交流の調停の申立て をすることをご検討いただくといいですよ。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
子どもの有無については,結婚するかどうかを判断するうえで極めて重要な事情の一つと考えられますので,かかる部分に虚偽があり騙された状態で結婚をしたということであれば,詐欺による婚姻の取り消しという可能性も,簡単ではないですがあり得るでしょう。 また,仮にかかる婚姻取り消しが認められずとも,慰謝料請求は可能かと思われます。また,離婚事由ともなり得るでしょう。
>結婚して10年以上経ちますが…慰謝料とれますか…?? ご主人が大学を卒業していることが結婚の条件であることが、当時の資料等から客観的に証明できるのであれば、慰謝料請求が可能な場合もあると考えます。
心中お察ししますが、何かしらの法的な措置を執れるかと問われれば、残念ながら難しいと回答することとなります。「価値観の不一致」だけですと法律上の離婚原因にもなりません。
>親権で争ったので、私(子ども)も当事者に入るため、両親以外も申請できるのかなと思いました。 おそらく認識としては「当事者」ということかと思いますが、家事事件の「当事者」は紛争において争っている申立人・相手方を指すのが通常で、渦中の子ども本人は「未成年者」という扱いで利害関係人として扱われるのが一般的ではないかと思います。 事件番号が分からなくとも当事者の名前と時期が分かれば特定はできると思いますが、係属していた家庭裁判所が分かることが大前提です。異なる庁に係属している事件についてまでは裁判所といえどわかりません。 なお、利害関係人の閲覧・謄写については裁判官が必要性を判断しますので、閲覧する必要性が認められなければ、難しいことが予想されます。 このことは、弁護士に依頼したとしても変わりません。
養育費の減額が認められるか否かは、以下のような観点から判断することになります。 ①従前の合意時からの事情の変更の有無 ②その事情の変更が予測できないものと言えるか ③事情変更を考慮しなければ(著しく)公平を害する場合と言えるか 新しい奥様との間にお子様が生まれた場合、あなたが扶養義務を負う子の人数が増えることになり、予測できない事情の変更が認められる可能性があります。 あなた側の収入資料、元妻側の収入資料を改めて提出し合い、お子様の年齢、人数等も踏まえ、養育費の減額の有無•程度を決めていくことになります。 なお、あなたが、元妻とお子さんが居住を続けている住宅の住宅ローンの一部を負担し続けていることについては、元妻側の住居費を一定程度負担しているものと扱える可能性があり、その場合には、養育費の減額要素として考慮される可能性があります(ただし、支払をしている住宅ローン全額が減額される訳ではなく、養育費算定費で考慮されている養育費を請求できる側の住居費相当部分などに限られる可能性があります)。なお、これらの事情の中では、あなたが扶養義務を負う再婚相手とのお子さんの誕生が一番重視される要因かと思います。 ただし、仮に減額となるとしても、裁判実務上、一度取り決めた養育費が減額となるのは、過去に遡ってではなく、養育費の減額調停を家庭裁判所に申し立てた時からとされる傾向にあります。 そのため、元妻側にのらりくらり対応されると、減額が認められるのがその分だけ先延ばしにされてしまう可能性があるため、家庭裁判所に速やかに養育費減額調停を申し立てておくことも検討してみて下さい。 ご自身での対応が難しいそうな場合には、弁護士に依頼して代理人として対応してもらうこともご検討ください。