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条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
給付の内容が具体的でないので難しいでしょう。 調停で家裁と調整して審判に持って行くのがいいでしょう。
可能と思います。 永住権があり、帰国を予定してますから。 また、社会保険料や住民税は納付しておく必要があるでしょう。 帰国した時に、保険証が必要になるでしょうから。
離婚してから4年が経過したということでしょうか。 その間、ビザの更新はなかったのでしょうか。離婚しているのに、配偶者ビザの更新を申請したのなら虚偽申請なので今後不利に扱われる危険があります。 そうではなくて、今後離婚して初めて変更申請するということでしょうか。ただその場合も通用しないかもしれませんが、すぐに届ける必要があることを知らなかったとしか言いようがないのかもしれません。それが事実なら仕方ないです。その上で、今までに日本で真面目に働いていたこと、今後の生活に十分困らないお金があることなどを示していくことになると思います。 頑張ってください。
結婚でもなく、今は仕事もないということなら、知人訪問のための短期滞在のビザを取得することになると思います。 必要書類全部ここには書けませんが、短期滞在 呼び寄せ ビザなどの用語で検索するとあなたが日本で用意する物と本人が自分で用意するものが出てきます。 それらを揃えて、イランにある日本大使館ににビザを申請することになります。 期間は通常90日、30日、あるいは15日ですが、今はコロナもあり刻々と状況が変わっているので、事前に外務省や大使館に問い合わせたほうがいいかもしれません。ネットでの情報収集もしたほうがいいと思います
法的には無理でしょう。 夫に反省してもらわないと。 いまは、楽しい時期なのでしょう。 いずれ、その友人と交際を続けることで、お金の損失や夫婦関係リスクが高いことに 気づいたり、あるいは、飽きると思いますけどね。
東京には、一時的に無料で宿泊できる施設がいくつもありますから、 しばらくはそのようなところにいるでしょう。 いつまでもいれませんから、連絡が来るのを待つしかないですね。
相手が外国にいる場合、基本的にその国(韓国)で裁判をするしかなく、しかも裁判に勝っても相手方が任意に応じない場合には強制執行もその国でやるしかないので、韓国で弁護士を雇う必要が出てきそうです。 それより、事情を説明してパスポートの再発行を求めることはできないのでしょうか。 そちらのほうが早い気がします。
私見ですが、回答できる弁護士はめったにいないでしょう。 現地日本大使館か現地の弁護士に相談することになるでしょう。
1、生前贈与がいいでしょう。 2、養子縁組しなければ、ありません。 3、兄弟であるあなたがたにいきますね。 中国人妻にはいきませんね。
離婚が成立してるかどうか、大使館経由でわかりませんかね。 まだ離婚していないとしたら、離婚する方法を教えてくれませんかね。 離婚が成立していないとしたら、重婚になりますね。