借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中井町で土日や夜間に発生した借金返済の相談・交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金返済の相談・交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金返済の相談・交渉を法律相談できる中井町内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
あなたに請求する分は相手が証明します(この口座の〇円はあなたが使っているなど)。そしてそれに対して、あなたはこれは親の指示とか、これは親の車とか、ほかで建て替えた分を返してもらっただけなどの反論を領収書などでします。領収書や指示メールなどの証拠はあった方が良いです。 それでも絡んでくる分は相手にしなくてよいです。 最終的には、裁判所での解決しかないということはありうるでしょう。
借金は国金、個人から借りたお金が200万ずつが数名、リボ払いのお金100万強、養育費も払っておらず1000万近いと思います。 自己破産を考えますが、自己破産を弁護士さんにお願いするお金も用意出来ません。 破産費用があれば破産ですが(経費の支払いを止めて、在庫を売ればなんとかなる場合もありますので)、それが無理な場合は早急に仕事に行かれて、分割などででも費用をためての破産しかないでしょう。
その相談した弁護士からはどのような指導やアドハイスが得られたのでしょうか。 「初めてだからわかりにくいですよね」「納得されていた感じ」という反応であるなら,貴殿が最初に書かれている事実関係のほかに,(他の弁護士でも納得できるような)さらに詳細な事実関係が存在するということでしょう。いずれにせよ,文字ベースのやり取りでは情報の取捨選択が行われてしまい正確な判断は難しく,逆に全ての事情を書いてしまうと事案が特定されるので,やはり弁護士へ直接相談して対処すべきというアドバイスに変わりはありません。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多いです(その方が早期回収ができるからです)。ただ、判決を取る前でも、債権者があなたの不動産の共有持分に対して仮差押えを行う可能性はあるでしょう。仮差押えをされてしまうと、任意売却は面倒になります。 例えば、弁護士へ依頼し、弁護士を通じて各債権者へ「自宅を売却して全社一括弁済する」という返済計画を提示することで、訴訟や仮差押えなどの法的措置を抑止できる可能性はあるでしょう。ただしその場合は売却先の見込みや金額などの詳細を債権者へ説明して信用を得る必要があるかもしれません。弁護士を通さず自分で「猶予がほしい」と連絡しても、(既に延滞になっている状況で信用が失われている以上)簡単には応じてもらえないかもしれません。 気になるのは、「現在自宅を売り出しています」という状況です。不動産を売り出しても買い手がなかなか見つからない事案では、仮に一時的に債権者の動きを止めることができたとしても、しびれを切らして法的措置に踏み切る事例は多いと思われます。とりあえず、弁護士へ相談した方がよいと思います。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
拘置所にいる友人が、お金を貸した相手に、電報又は、面会時に返済請求できるのでしょうか? →電報や面会時に返済するよう請求することは可能ですが、それ自体に強制力はありませんので、それらの請求で返済されるとは限りません。 返済してもらえない場合は、弁護士に依頼するか裁判所の手続きをとることになりますが、刑務所に移送されるということでは、裁判所の手続きは代理人に行ってもらうほかないでしょう。