春田法律事務所
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引き取りをし,飼育をしていたという事情からすれば,贈与がされたと推認される可能性は十分あるかと思われます。直接贈与の事実を証明する事実がないものかと思われますので,贈与の事実が認められるかどうかが重要となるでしょう。
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