東京都の港区で名誉毀損罪・侮辱罪に強い弁護士が159名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にJIN国際刑事法律事務所の上野 仁平弁護士や弁護士法人AOの大橋 正崇弁護士、春田法律事務所の寺下 凪弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した名誉毀損罪・侮辱罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損罪・侮辱罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損罪・侮辱罪を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
氏名と住所が、第三者からも特定できるような内容であった場合、プライバシー権侵害等の権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。 具体的な投稿内容を確認する必要があるかと思われますので、ご不安であれば親に相談の上で、個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
この質問の詳細を見る刑事と民事で回答が異なります。 本件は、「警察が捜査」とありますので、刑事に絞って回答します。 法人に対しても名誉毀損や偽計業務妨害、威力業務妨害罪が成立し得ます。 以前も警察沙汰になったようですし、投稿を繰り返すことで犯罪が成立することもあり得ます。 そのため、今後同様の投稿はされないことをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る「お金ないなら、向こうで遊べば?」との表現が侮辱罪における侮辱に当たるといえるかは疑問の余地があると私は思います。 相手が不明でも被告訴人不詳で告訴はできます。被告訴事実に関する証拠がなくとも告訴が受理される可能性はあると思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る考えられるものとしては、侮辱罪に該当する可能性はありますが、7人しかその場にいない状況での発言であれば、上記犯罪に該当する可能性は低いと思われます。そのため、刑事事件となる可能性は低いと思われます。また、馬鹿という発言を受けて民事訴訟を提起することも通常は想定しがたいため、民事事件となる可能性も低いと思われます。
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