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借用書に記載があるとしても、無期限でセフレになるという条件(性的関係を強要する契約)は、社会の道徳や公序良俗に反するため、法律上「公序良俗違反」として無効となります。そのためセフレの関係を継続する法的義務は一切ありません。 また、月に1回以上会えなかった場合に借入額の10%を上乗せする、というペナルティ(違約金)の規定についても、性的関係の維持を強制するための不当な制裁に該当する可能性が高いと思われます。これも公序良俗に違反し無効と判断される可能性が極めて高いため、この10%の上乗せ分を支払う必要はありません。
この質問の詳細を見る債務整理が任意整理という意味であれば、可能です。法的整理という意味であれば、54万円では金額が大きくないので、裁判所の運用上難しいのではないでしょうか。 分割払いについては、債権者に応じる義務はないので、分割払いにできるかは債権者次第になります。 分割払いに応じてもらえる場合、遅延損害金がどうなるか(支払の元金先充当、元金返済時の免除等)もしっかり決めておいた方がいいと思います。 直接交渉での合意が困難な場合、調停を申し立てることも考えられますが、その場合、支払いが滞った際に差押を受ける可能性を覚悟する必要があります。
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