横木増井法律事務所
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40万円なので金額の要件は満たしますが、内容を拝見する限り、相手方との口頭のやりとりも含めて立証する必要があり、書証のみでは決着がつかない事件ではないかと思われます。 少額訴訟における証拠は、即時に取調べられるもの(=書証)に限定されているので、少額訴訟で勝つために必要な証拠がそろわない可能性があると思います。 また、相手方の住所がわからず、公示送達という送達方法しかとれない可能性があるため、その場合には少額訴訟は利用できず、通常訴訟をとるしかなくなります。
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