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民事訴訟法では以下のとおりに定められています。 「第百六条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。」 本件で受け取られたご家族は「同居者」で「相当のわきまえのあるもの」でしょうから、郵便局員としては、受取人ご本人に出会わないときに渡す相手ということになります。 郵便局員は、「同居者」で「相当のわきまえのあるもの」に渡したと裁判所に報告しますので、その書類はその事件記録上受取人に「届いた」(送達された)ことになります。 現状では、その事件上では「送達された」と扱われています。 理論上受取人ご本人が「受け取っていない」として送達の有効性を争う可能性は残っています。 その旨(同居者が受け取ったため届いた扱いになっていると)受取人ご本人にご説明されたらいかがでしょうか。
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