兵庫県の神戸市中央区で詐欺・消費者問題に強い弁護士が19名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にノースポイント法律事務所の倉林 伸明弁護士や弁護士法人セラヴィの崔 舜記弁護士、弁護士法人らい麦法律事務所の阪口 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神戸市中央区で土日や夜間に発生した詐欺・消費者問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる神戸市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条項が定められていることも多く、それに該当しなければ一方的には解除できないという可能性も考えられます。 A社との間で契約書がない、又は、契約書があるがすぐに有効期限が来てしまい、契約を切られるリスクがあるなどといった場合には、これを機会に契約書を作成する、あるいは契約内容を見直す、ことにより安定的に仕入れができるようにする、という対応も考えられます。 また、リスクマネジメントの観点からは、仕入れる商品の種類等にもよりますが、代替的な調達先を探しておくという対応も考えられます。他に仕入先を見つけることができれば、A社から仕入れられなくなっても経営上のダメージを軽減することができますし、そうでない場合にも、A社との関係で交渉力が高まることも期待できます。 具体的な内容がわかればもう少しいろいろ対応策は考えられるかもしれません。 弁護士に相談されると良いでしょう。
この質問の詳細を見る景品表示法の景品の該当するかについては、プレゼントや支援金といった名目ではなく実質から判断されることとなります。 一般には、無料で参加できるイベントであり、かつ、そもそも参加者が顧客等でないのであれば、相談者様と学生参加者間の取引に付随するというものではなく、景品表示法の景品規制は及ばないと考えられます。 但し、参加者との間での契約関係等の如何によっては景品に該当する可能性もありますので、念のため弁護士に相談された方が宜しいかとは存じます。
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