京都府で痴漢・性犯罪に強い弁護士が65名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに京都市中京区や京都市下京区、京都市伏見区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に七緒法律事務所の中村 直美弁護士やベリーベスト法律事務所 京都オフィスの安藤 愛子弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの東 浩作弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都府で土日や夜間に発生した痴漢・性犯罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『痴漢・性犯罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で痴漢・性犯罪を法律相談できる京都府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
時効については、大きく2種類あります。 民事請求(損害賠償請求権)の時効と刑事事件の罪(2006~2008年だと13歳未満の者に対してわいせつ行為等を行ったものとして強制わいせつ罪・強姦罪などになると思われます)としての時効です。 民事請求の時効については、①被害を受けたときから20年の除斥期間(長期の時効期間と思ってください)、②もしくは被害と加害者を知ったときから3年の短期消滅時効に服します。 2006年~2008年ですと、今であれば少なくとも20年の除斥期間にはかかっていないことになります。ただし、まもなく20年を迎えてきますので、すぐに請求に向けて動き始める必要があるかと思います。 3年の期間制限についてですが、PTSDの発症時期などを基準にして、3年を経過していないと主張できるかなどもポイントと思います。 次に刑事の時効についてですが、 当時の罪として刑法に定められた強制わいせつ罪は、7年で時効、強姦罪は10年で時効にかかります。 PTSDにり患したのが、被害と関係しているといえればわいせつ致傷・強姦致傷ということになり時効期間は15年まで伸びます。 そうすると、最大でも時効期間が2008年から15年後の2023年頃には満了してしまいそうな気はします。 https://www.moj.go.jp/content/001130512.pdf 警察の方が時効にかかっているとおっしゃられていたのは上記のような理由かもしれません。 いずれしてもですが、民事の時効期間は満了しておらず戦える余地は残っている可能性はあります。 できるだけお早目に信頼できるお近くの弁護士会か法律事務所の相談を受けられてみてください。
この質問の別回答も見る贖罪寄付は済ませていて、その証明書を検察に送ろうとされている、ということでしょうか? 寄付を済ませておられることを前提として、以下、回答いたします。 ①証明書の送付は普通郵便で良いのか →普通郵便でも構いませんが、ご不安であれば、配達の記録が残る種類の郵便の方がよいでしょう。事前に検察に連絡しておくことも考えられます。 ②封筒に入れるために三つ折りにしても良いのか →特に問題ないです。 ③添え状は必要か →不可欠というわけではありません。 ④取り調べの冒頭で取り繕おうとしてしまったことを詫びる手紙を入れてもいいか、逆効果か。(終盤は洗いざらい話しました) →逆効果、ということはないでしょう。
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