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逮捕の必要性の有無は、証拠隠滅(本件では相手を威迫するおそれ)や逃亡のおそれがあるかどうかで判断されます。 今回の件は、事案が軽微であり、相手とも元々の面識はなかったことから、証拠の隠滅のおそれは小さいといえます。 また、息子さんが保護者のもとで生活されていることからも逃亡のおそれは低いといえます。 よって、逮捕にまで踏み切る可能性は大きくないと思われます。 しかし、時にはあえて身柄拘束する必要が無いと思われる事案まで逮捕勾留がされることは珍しくありませんので、絶対に逮捕が無いとは断言できません。 もしその点ご不安であれば、もし必要があれば出頭し捜査に協力する旨の上申書を差し入れて、逮捕の必要が無いことを示すことは考えられます。 示談交渉については、相手の言いがかりのようにも思える内容ですので、あまり積極的に進めることはお勧めはしません。ただし、この点もご不安な気持ちが大きいようでしたら、示談をしてしまって早期解決を図るということも選択肢としてありえます。 弁護士に直接ご相談頂き、詳しい状況をお話されることをお勧め致します。 ご参考ください。
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