渡辺橋駅(大阪府)周辺でインターネットに強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にエヴィス法律会計事務所の比嘉 麻衣子弁護士や土佐堀通り法律事務所の有田 和生弁護士、川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
答弁書は裁判所(送達された封書記載の裁判部)に宛てて提出されたのでしょうか。原告や関係のない先に宛てて送ってしまい、裁判上は何も反論がないことになった、という状況を考えました。 もしくは「裁判所に聞いた」というのはどなたかからの伝え聞きではありませんか。誤った情報を与えられてる可能性も考えました。 経験上、何らかの書面が被告(あなた)から提出されていて、被告の出頭もない場合、第一回口頭弁論で終結させる裁判所はないように思います。
この質問の別回答も見る当該コメントは、批判コメントが「妬み嫉みが感じられるもので最低だ」と意見を述べているだけであって、投稿者本人について「最低な人間だ」など人格を否定するようなことを言っている訳でもないので、法的には問題がないと考えられます。 これ以上その人と関わらない方が良いと思います。
この質問の詳細を見る利用規約違反の内容によるでしょう。例えば、投稿内容が名誉毀損に該当するということであれば、被害者からの損害賠償請求や刑事処分の可能性がありえます。
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