渋谷駅(東京都)周辺でインターネットに強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に長井法律事務所の長井 康人弁護士や桜丘法律事務所の大窪 和久弁護士、弁護士法人オリオン 法律事務所渋谷支部の枝窪 史郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『インターネットのトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『インターネットのトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でインターネットを法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問ありがとうございます。 ご自身が単独で作詞された歌詞及び単独で作曲された楽曲であれば、それらのサブスクでの配信利用はご相談者様の著作権を侵害する可能性が高いです。 配信に供している原盤に係るいわゆる原盤権は、音源制作費用を分担しているというご事情を踏まえると、ご指摘のとおり、関与したそれぞれの方が有する可能性が高いです。仮に、原盤権を「4人」で共有しているとすると、「1人」の反対で原盤の利用停止を求めることは一般論としては難しい可能性が高いです。 もっとも、原盤を利用するということは、原盤に固定されている歌詞と楽曲を利用することになりますので、原盤よりは、歌詞又は楽曲の著作権を侵害していることを理由として配信の停止を要求する交渉が一案かもしれません。また、JASRAC等の管理団体に登録しておくことも一案です。仮に他のメンバーの方が楽曲を売り込む場合に、登録があることでこれ以上の商用利用に対する抑止力にはなるかもしれません(かつ、ご相談者に使用料収入が入る可能性があります)ので、並行してご検討いただくことも宜しいかと存じます。 ご検討のほどよろしくお願いします。
この質問の詳細を見る仮に偽物だと知りつつ販売した場合には、詐欺罪に当たることになります。また、仮に本件のロレックスが盗品であり、相談者様が盗品であることを知りつつ販売した場合には、盗品譲受等の罪に当たることになります。 被害者が被害届を出すとのことですので、警察が犯罪の可能性を認知することになり、捜査が開始され、御相談者様に対して警察から呼出しが来るものと考えられます。 相談者様は16歳であり少年に当たりますので、少年事件として家庭裁判所の審判に付されることになります。この過程で、相談者様としては、「知らずに」販売したこと、「盗品ではない」こと、仮に盗品であったとしても、そのことを「知らなかった」こと、などを証明していくことが必要となります。 警察から呼出しがあった場合には、お近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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