神奈川県で個人・プライベートの債務に強い弁護士が210名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに横浜市中区や川崎市川崎区、横浜市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日本クレアス弁護士法人 武蔵小杉支店の小野寺 和哉弁護士や弁護士法人横浜パートナー法律事務所の下田 和宏弁護士、東京スタートアップ法律事務所 相模原支店の福本 拓眞弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『神奈川県で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債務のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債務のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債務を法律相談できる神奈川県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
念書•誓約書とは、「その内容を誓約したこと」を証明するために作成されるものです。 そのため、名前が平仮名で記載されているとしても、その名前の人物に関して、念書・誓約書で記載した内容の誓約をしたことを証明する証拠となり得ます。 後に争いになった場合、作成者から、違う人物を想定して作成したとの反論が考えられます。 しかし、その場合には、平仮名で記載した名前と同じ名前の知り合いがいなければ、一体誰を想定して作成したのかということになるでしょう。 平仮名で記載された人物からも、別の人物について記載された念書・誓約書だという反論は考えられます。 そこで、記載した人物についての名前以外の情報(生年月日等)や関係際等について念書・誓約書内に盛り込み、記載した人物の特定性を上げるということも考えられるところです。漢字が分からないため平仮名で記載します、と素直に記載してもらうというのも良いと思います。 名前に限らず、細かい文言の違いでも、法的に意味が変わってしまうということはよくあります。 考えている記載内容で問題ないか、弁護士に直接相談し、アドバイスをもらうことをおすすめいたします。
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