汐留駅(東京都)周辺で相続・遺言に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に相生綜合法律事務所の福島 駿太弁護士やRJB法律事務所の岡野 翔太弁護士、ベクトル法律事務所の土肥 昇生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい汐留駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な汐留駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる汐留駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
姉夫婦は相続は3年以内となっている、と告げられたそうです。妻の遺留分はあるのでしょうか? おそらく3年以内とは相続登記をしなければならない期間のことを言っていると思われます。 しかし、この規定によって、3年経過したからと言って、相続権がなくなるわけではありません。 遺留分とおっしゃられていますが、遺留分は、妻の両親が遺言書を書いていたり、生前贈与をしていた場合に発生する権利です。遺言書も生前贈与もなければ、あなたの妻は、単に、相続分を請求することができます。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、場合によっては依頼した方がよいと思います。
この質問の別回答も見る>遺言書がないので、父が生前言っていた、「土地建物は長男。預貯金は等分」という遺産分割は無理でしょうか? 相続人間の協議が成立すれば可能です。 >このまま、長男の「法要代の数百万は、預貯金から差し引く。残った預貯金を3等分。実家の土地建物は長男の物」 とするしかないのでしょうか? 法定相続分に従えば、実家の土地建物についても各人が3分の1ずつ相続することになります。 ご長男に対しては、土地建物を相続させる代わりに、葬儀代等については全て負担してもらうよう交渉すれば良いと思います。 当事者間での協議が整わない場合、ご長男との遺産分割協議について弁護士が依頼を受けることは可能です。
この質問の別回答も見る