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父方の祖父が亡くなられた後に、お父上が亡くなったということですと、父の相続について相続人全員が相続放棄をしたとのことから、民法939条により、相続放棄をした相続人は「初めから相続人でなかったもの」と扱われます。その結果、父が有していた祖父不動産に対する相続分も承継されず、あなた及びお母様は祖父名義不動産について所有権や相続権を取得していないという整理になります。 もっとも、現在の居住が直ちに違法となるわけではありません。祖母が祖父の相続人として健在であり、その了承のもとで同居・居住している場合には、使用貸借や親族間の同居として評価され、不法占拠とまではいえない可能性が高いと考えられます。ただし、これは祖母の承諾を前提とする事実上の居住にとどまり、法的に安定した居住権や所有権があるわけではありません。 したがって、短期的には直ちに退去を求められる状況ではないものの、将来的に祖母が亡くなった場合や、相続関係が整理されないまま第三者(相続人や相続財産管理人)が関与した場合には、明渡しや賃料相当額請求等のリスクが生じ得ます。今後も住み続けることを希望するのであれば、祖父・祖母双方の相続関係を整理し、名義変更や居住権の法的根拠(使用貸借契約を締結するなど)を明確にしていただくことが必要と考えます。
この質問の別回答も見る大変お辛い状況だと思います。 このような場合,貸主(仲介業者)は,事件・事故のあった物件について, (1)通常よりも費用を掛けてハウスクリーニングなどの対応をする (2)次の入居者に対して事件・事故の内容を告知する (3)(2)の結果,入居者が決まらないとか,家賃が安くなってしまう ということになります。 貸主側に経済的な損失が生じることは否定できません。 気の毒なこととはいえ,貸主側に責任はありませんので,賃借人やその相続人が費用を負担せざるを得ないことになります。 請求された費用が大きくて,亡くなられた方の財産だけではとても支払えないような場合には,プラスの財産もマイナスも財産も相続しない「相続放棄」という手続も考えられます。 もっとも,この場合であっても,連帯保証人になっている人はその人自身の義務として,費用を負担しなければなりません(相続放棄では債務は免れません。)。
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