相澤・小西法律事務所
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おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが、実現できないことではないです。問題は売却できる土地かどうかとどの程度で売却できるかになります。 売却できない又は売却できたとしてもわずかな金額であるとなれば、共有持ち分の放棄ができるかの検討になりますが、放棄できたとしても時間と費用はかかるので、固定資産税の金額と比較して費用対効果があるかどうかという検討になります。
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