京急川崎駅(神奈川県)周辺で相続・遺言に強い弁護士が32名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川崎さくら法律事務所の木村 洋平弁護士や川崎つばさ法律事務所の松本 麻里弁護士、川崎さくら法律事務所の木下 浩治弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続・遺言のトラブルを勤務先から通いやすい京急川崎駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な京急川崎駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続・遺言を法律相談できる京急川崎駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
祖父が再婚した場合、前妻の子(父)と、再婚相手(後妻)との間に、自動的に親子関係が生じることないのですか? 祖父の後妻が亡くなったとき、前妻との子たちは相続人になるのでしょうか? ⇒ 前妻の子と後妻の間で自動的に親子関係が生じることはありません。養子縁組していることが必要です。 したがって、養子縁組をしていれば、後妻が亡くなったとき、前妻の子はその相続人になりますし、 養子縁組をしていなければ、前妻の子はその相続人にはなりません。 さらに、祖父の財産が後妻の兄弟姉妹にわたるかどうかは、 〇祖父がご存命かどうか 〇父、後妻(あるいは祖父)の亡くなった順番 を明確にしていただく必要があります。ご検討ください。
この質問の別回答も見る確実に相続放棄をしたいのでしたら、通帳を解約せずに相続放棄をした方が無難ではあります。 ただ、借金も20年以上前ということで消滅時効が完成している可能性もあります。 そのため、相続放棄の期限までに余裕があるようでしたら、一度通帳や請求ハガキをお持ちになって弁護士に直接相談されることをおすすめします。
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