神保町駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に松田啓法律事務所の松田 啓弁護士や弁護士法人C-LiAの刈谷 龍太弁護士、名古屋・山本法律事務所の奥村 祥樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい神保町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な神保町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる神保町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約書がお手元にないということで判断が難しいところはありますが、通常の賃貸借契約であれば、借主に原状回復義務があります。 ただ、土地を借りて、そのうえで借主が建物を建てて住んでいたケースとは異なり、地付き一戸建て住宅(貸主所有)自体を賃借していたのであれば、建物を収去して土地を明渡す義務は原則生じないはずです。 その後、建物を平屋に立て替えた場合であっても、貸主の承諾を得ているのであれば、単純に費用を捻出した側に平屋の所有権が帰属する、という話になるわけでもないように思います。 そのため、現状、解体費用を負担することが明確な案件ではないため、まずは相手に請求の根拠(なぜ当方が平屋の解体費用を負担しなければならないのか)を確認されてみてはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見るアパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排除するというのは非常に難しいと思われます。 基本的には,管理会社に強く言い,賃貸物件を目的に資する形で保持する義務をきちんと履行してくれと請求する形になるかと思います。
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