渋谷駅(東京都)周辺で不動産・住まいに強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に船井法律事務所の船井 克矢弁護士や渋谷ブレイン法律事務所の髙橋 佳久弁護士、大志わかば法律事務所の鈴木 宏昌弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産・住まいのトラブルを勤務先から通いやすい渋谷駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産・住まいのトラブル解決の実績豊富な渋谷駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産・住まいを法律相談できる渋谷駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
契約内容を見ても周到に作成されているようであり、いただいたスキームにおいてレンタルオフィスを運営することには、特に法的な問題は見当たらないと思います。
この質問の詳細を見る自ら修繕してその費用を必要費として貸主に請求することが考えられます(民法607条の②、608条1項)。 窓枠からの雨漏りで営業できない程か、具体的状況が分かりませんが、 開業ができなかったとのことであれば、損害賠償請求も考えられます。 ただし、一日の売上・利益がどれくらいかはまだ証明できないでしょうから、 賃料相当額の減額(賠償)を請求するということも考えられます。 貸主側から誠実な対応がなければ、複雑な問題ですから代理人を立てて請求、交渉、調停等をすることも考えてもよいでしょう。
この質問の別回答も見る土地の所有権は、「法令の制限内」において、「その土地の上下に及ぶ」(民法207条)とされています。本件では、その土地の「下」が問題となります。土地の「下」についての「法令の制限」としては、大深度地下使用法などがありますが、この法律が制限しているのは地下40メートルより深い部分です。 したがって、本件の建設業者がやっていることは、相談者様の自宅敷地の所有権を侵害する行為に当たります。後で埋め戻せばよいということにはなりません。土地を掘ること自体が所有権の侵害に当たります。 相談者様としては、所有権に基づく妨害予防請求権に基づき、直ちに工事の中止を請求することが出来ます。また、掘られた部分に当初の状態とは異なる構造物などが埋め込まれた場合には、その構造物等の除去を求めることが出来ます。 さらに、掘られた部分が当初の状態の通り、土で埋め戻されたとしても、所有権を侵害されたことに基づく精神的損害の賠償を請求することが出来ます。もっとも、この精神的損害の賠償については、裁判まで行ったとしても、事案によっては、賠償が認められない可能性があります。
この質問の別回答も見る停電の原因が何だったのかにもよりますが、基本的には停電の原因をつくったところに損害賠償として請求するのが正しいかと思います。
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