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境界線上に設置された塀の場合には、本来、隣地所有者との間で、塀の設置を確認し合い、塀の設置構造などから塀の管理・利用が誰によってされてきたかを判断しながら、塀の所有者を調査確定する必要があるのですが、中心部に境界線があるということでしたらおそらく共有であろうとも思われます。 比較的柔軟に使える方法として、民事調停を利用することが考えられます。 これは、権利関係に争いがある場合に裁判所で話し合える手続ですが、相手に話し合う意欲が多少でもある場合には有効です。 ただし、出頭は強制できず、相手が全く対応する意思を持っていない場合には利用しても解決にはならない点は注意が必要です。
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