静岡法律事務所
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静岡の弁護士です。 相手の主張は信義則に違反するか、権利の濫用にあたると思います。 裁判が終わるまでずっと住んでいたわけで、離婚に伴い転居までの時間も必要でしょう。 そのことは相手も認識してるはずです。 そうであれば、離婚成立後も、転居までの間、自宅をあなたに無償で貸すという黙示の合意があったと解するのが素直です。 私であれば、支払いに応じる義務はないと回答します。
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