東銀座駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が28名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士や銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お話を伺う限り、慰謝料を支払う必要はありません。 また、詳細はわかりかねますが、性病検査代に関しても、直ちに支払義務は生じません。
この質問の詳細を見るいろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見る以下回答させていただきます。 1. 養育費が算定表の基準を大幅に超えることはありますか? 私の年収は100万円台前半、元夫は平均的な年収(私の3〜4倍程度)があります。 私には現在扶養すべき幼い子供が複数おり、その中には持病等で医療費がかかる子もいます。 このような状況で調停になった場合、算定表の基準を超えて「月1万円以上」などの支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか? →一般論となりますが、ご記載いただいた年収に加え、新たな家庭において扶養されているお子様がいらっしゃる点も踏まえますと、月額1万円を超える額となる可能性は低いものと考えられます。 2. 暴言による精神的苦痛で慰謝料請求や住所秘匿は可能ですか? 元夫からの度重なる人格否定や、現在の家族を侮辱するメッセージにより、不眠などの症状が出ています。 このようなハラスメント行為に対し、逆にこちらから慰謝料を請求することは法的に可能でしょうか? →精神的苦痛を被ったとして、慰謝料請求(損害賠償請求)すること自体は可能です。 認められるかは、証拠の有無によりますが、例えばハラスメント行為と考えられるメッセージや電話の録音、お医者さんの診断などが考えられます。 また、相手に恐怖心があるため、調停等の手続きにおいて住所を知られないようにすることは認められやすいでしょうか? →秘匿手続を利用する方法のほか、弁護士に代理を依頼し、書類の送付先を弁護士の所属先(事務所)とすることで、ご質問者様の現住所を知られないようにする対応も考えられます。
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