東銀座駅(東京都)周辺で離婚・男女問題に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士や銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士、吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『離婚・男女問題のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で離婚・男女問題を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
相手方が退職をしていたとしても、通常直近の給与明細や年金受給額等を考慮して相手方の基礎収入を算定することになるため、婚姻費用分担請求をご検討いただく意味はあります。 その他、別居の経緯、質問者様の年収、監護されているお子様がいるかといった事情をふまえて、ご検討いただくのが良いかと思います。
この質問の詳細を見るお話を伺う限り、慰謝料を支払う必要はありません。 また、詳細はわかりかねますが、性病検査代に関しても、直ちに支払義務は生じません。
この質問の詳細を見るいろいろなご事情があるかと存じますが、 夫側が協議離婚に応じないのであれば、離婚調停の申立て→調停不成立→離婚訴訟の提起というステップを踏み、離婚に向けた手続きを尽くすしかないと思われます。 別居して20年ということですので、婚姻関係の破綻は立証可能ではないかと思われます。 また、夫側から主張されることが想定される有責配偶者の抗弁ついても、長期の別居期間、お子さんが社会人となっていること等からすれば、以下の判例の要件を立証可能ではないかと思われます。 「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない」(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)という有名な判例があります。 いずれにしましても、離婚訴訟も視野に入れた上で、一度、お住まいの地域等の法律事務所•弁護士に直接相談なされてみるのが望ましいように思います。
この質問の詳細を見る