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生活費の負担を一切していないということであれば、婚姻費用分担請求を行い、調停等の裁判手続きの中で負担額を決め支払いを求めることは可能かと思われます。
この質問の別回答も見るまず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については考慮されていません。 次に、通常の養育費の取り決めとは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする等の特別費用の条項が設けられているのであれば、その条項に基づき、元配偶者と協議して決めることになります。 協議が整わない場合には、家庭裁判所に大学の入学金等の費用負担を求める養育費の調停を新たに申し立てることを検討する必要があります。 養育費の支払義務者(元夫)側が次女の大学の進学を明示的•黙示的に承諾していたり、支払義務者の収入・学歴・地位等から学費を負担するのが相当といえるような場合には、大学の学費について義務者(元夫)側に分担させる判断をしている裁判例も見られます。ただし、分担させる金額や割合等については、その家庭の個別事情等に基づいて決められる傾向がみられます。
この質問の詳細を見る契約者が「私」であるとしますと、基本的には「私」が支払うことになります。元パートナーに支払わせるのは難しいでしょう。
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