東京都で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が1009名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に原田綜合法律事務所の原田 和幸弁護士やネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士、多摩オアシス法律事務所の小松 雅彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まずは月6万の婚姻費用が夫婦の収入に照らして妥当かどうか、「婚姻費用算定表」で検索して調べてみると良いと思います。 また、金銭的なものとしては慰謝料請求も考えられますが、離婚の際の財産分与でどれほどの金額を得られるかも重要です。 財産分与は別居時の夫婦の財産を分けるものですので、別居期間が長くなると財産散逸の懸念が生じます。 婚姻費用と財産分与がどれくらいになるかと、離婚の進め方について、一度弁護士にご相談されると宜しいかと思います。
この質問の別回答も見る確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。
この質問の詳細を見る・相手男性が100万以上出さない場合は、妻に残り50万の支払う事を示談書で約束させる事は可能なのでしょうか? 妻の同意があれば、可能かと思います。 ・以前に妻は30万慰謝料として払うと話ししてましたが、それを妻が払わないなら連帯責任として、男性か30万を払うと示談書に記載してもらうのは可能でしょうか? 男性の同意があれば、可能かと思います。
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