埼玉県で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が149名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に田原総合法律事務所の田原 直樹弁護士や小原・岡本法律事務所の岡本 聡治弁護士、サンライツ法律事務所の田辺 晶夫弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 セックスレスもその他の事情を含めて、最終的に離婚原因になる可能性はありますが、 それだけでは離婚原因に成る可能性は高くはありません。 ご記載の内容から判断する限り、特にメンズエステに頻繁に通っていることはプラスの要素になるかもしれません(そのお店がどのような施術を提供しているかにもよりますが。)。 また、金遣いの荒さも離婚原因が認められる要素になります。 明確な離婚原因があるというよりも、様々な要素を積み重ねて主張していく必要がありそうですので、ご依頼の弁護士とよく相談されてご対応いただくといいと思います。 また、離婚の調停と合わせて、婚姻費用分担調停を申し立てることにより、早めの離婚が実現する可能性もあります。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の別回答も見る相手方が住宅ローンを負担している場合であっても、婚姻費用の請求は可能です。 同居中とのことですので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
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