東京都の大田区で離婚・男女問題に強い弁護士が13名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所アヴァンティの平井 雄三弁護士やすみれ法律事務所の大串 亮平弁護士、大田総合法律事務所の首藤 哲伺弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大田区で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる大田区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
当事者間の交渉段階では、再婚後の実子誕生は予測可能な事情であるから減額を認めない、と突っぱねられます。もっとも、再婚後の実子誕生は事情変更(民法880条)に当たるので、相手方が養育費減額調停を申し立て、審判まで進んだ場合、減額を認める判断が下される可能性はあります。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
この質問の別回答も見るしんどいですね。 もちろん、きっかけはご相談者様にあるのでしょうが、その禊としては少しやりすぎな印象は受けています。 ただ法的に離婚が認められるかどうかはまた別の問題です。 離婚には法定の離婚事由が必要ですが、法律は束縛監視行為をダイレクトに離婚事由と定めていません。そのため全体として婚姻関係が客観的に破綻しているということを、いかに説得力をもって説明できるかが肝になると思われます。 この辺り、弁護士さんとよく相談して方針を決めた方が良いかと思います。 ご相談者様にとってより良い報告に進むことを祈っております。
この質問の別回答も見る>壁の穴に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 交際者と同棲している家は相談者様名義の家ということでしょうか? 相談者様名義の家ということであれば、壁に穴を開けられたことにより所有権を侵害されたとして、損害賠償請求が成立する可能性は高まります。 これに対し、賃貸ということであれば、賃貸人やオーナーに対して損害賠償責任を負う可能性が高い反面、ご相談者様が損害賠償請求できる可能性は高くないと思われます。 >服に関して損害賠償等が成立する可能性は高いか 服は相談者様の所有物であると思いますので、損害賠償請求が成り立つ可能性は高いと思います。 >もし可能性が高い場合、どういった手順で請求を行えば良いか 当事者間で直接請求するか、弁護士を通じて請求するか、埒が明かないようであれば裁判を起こすかだと思います。 壁の穴に関しては、修理見積りを取る必要があると思います。 また、服に関しては、着用不可の場合、購入時の価格を前提に、使用年数に応じた時価額を請求する方法が考えられます。
この質問の詳細を見る