養育費の減額請求に関する公正証書の有効性について

元夫より「子供ができたから養育費を減額して欲しい」LINEで連絡がきまさしたが、公正証書には、「予測不可能な事情以外は減額請求しない」という特約があります。相手の妻は、離婚原因となった不倫相手で、離婚前から同棲しており、結婚して子供ができるのは、十分に予測可能だと思うのですが、いかがですか。

当事者間の交渉段階では、再婚後の実子誕生は予測可能な事情であるから減額を認めない、と突っぱねられます。もっとも、再婚後の実子誕生は事情変更(民法880条)に当たるので、相手方が養育費減額調停を申し立て、審判まで進んだ場合、減額を認める判断が下される可能性はあります。

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。