養育費の減額請求に関する公正証書の有効性について
元夫より「子供ができたから養育費を減額して欲しい」LINEで連絡がきまさしたが、公正証書には、「予測不可能な事情以外は減額請求しない」という特約があります。相手の妻は、離婚原因となった不倫相手で、離婚前から同棲しており、結婚して子供ができるのは、十分に予測可能だと思うのですが、いかがですか。
元あより、話しても感情的になりそうなので調停を考えていると、強気のLINEがきています。あまりにも身勝手だと思うのですがいががしょうか。
よろしくお願い致します。
当事者間の交渉段階では、再婚後の実子誕生は予測可能な事情であるから減額を認めない、と突っぱねられます。もっとも、再婚後の実子誕生は事情変更(民法880条)に当たるので、相手方が養育費減額調停を申し立て、審判まで進んだ場合、減額を認める判断が下される可能性はあります。
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
調停に進んだら減額されるということでしょうか。
審判で必ず減額になるわけではありませんが、減額の可能性はあります。公正証書を作成した時点から当事者双方の収入も変わっているのであれば、その点も考慮されます。
ありがとうございます。
「病気や怪我、リストラ等による収入減少などの予測不可能な事情以外は、減額請求しないものとする」と記載があります。生命保険や退職金で支払うと言ってたのですが…、こちらが弱い立場なんでしょうか。面会交流も最初はしていましたが、今の生活が優先だと言って、月1回程度(公正証書に記載あり)の面会もせず、子供のLINEも知っているのに、一切連絡もしてきません。子供のことも考えず、身勝手な人が減額請求の調停をしてきても減額される場合があるのですね。何の為に公正証書を作成したのか…意味がないですね。
話をしても感情的になるから、調停を考えていると連絡がきました。
何か減額されない方法はないのでしょうか。
一度、家事事件に注力している地元の弁護士に相談されるのが良いと思います。なお、養育費の減額は、面会交流の実施状況に影響されません。
親身になってくださり、ありがとうございました。
近くでしたら相談させていただきたかったです。助かりました。