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おおぐし りょうへい
大串 亮平弁護士
すみれ法律事務所
蒲田駅
東京都大田区蒲田5-39-4 谷口ビル303
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可
注意補足

※借金・債務整理のみ初回面談無料です。※休日や夜間面談,電話面談は事前の予約が必要です。※土曜も営業しております。

離婚・男女問題の事例紹介 | 大串 亮平弁護士 すみれ法律事務所

取扱事例1
  • 財産分与
ご自身の権利を知り,正当な利益を守る。

依頼者:30代(女性)

【相談前】
夫に財産分与なしでの離婚を求められたうえに,自宅から追い出され,生活費も一切支払われず,生活が苦しい状況にあるとのご相談をいただきました。

【相談後】
家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立て,調停で協議したところ,算定表に基づいた婚姻費用が支払われるようになりました。
そして,夫が婚姻費用の支払いを早く終わらせたいとの意向を持っていましたので,婚姻費用の支払いを受けつつ,じっくりと協議し,依頼者さまに有利な内容の財産分与の合意ができました。


【先生のコメント】
まず,ご自身の権利を知ることが大切です。その権利を正しく行使することで,ご自身の正当な利益を守ることができます。相手方と直接話し合うことが難しい場合には,当事務所の弁護士が代理で手続等を行うことができますのでお気軽にご相談ください。
取扱事例2
  • 婚姻費用(別居中の生活費など)
算定表を修正した婚姻費用の合意

依頼者:40代(女性)

【相談前】
私立中学校に通う子どもを連れて夫と別居したところ,婚姻費用が十分に支払われないことから当事務所にご相談にいらっしゃいました。

【相談後】
当事者間で婚姻費用の額を合意することが困難な状況であったため,家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申立てました。
調停において,算定表は子どもが公立中学校へ通学していることをモデルとしていることを主張して,子どもが私立中学校に通学している事情を考慮した内容で,婚姻費用の金額を合意することができました。

【先生のコメント】
算定表は,一般的なモデルケースを基礎に作成されていますので,個別の特殊事情まで反映されたものではありません。
子どもが私立学校へ通学している,相手方が居住する自宅のローンを支払っている,病気で就労の見通しが立たないなどの事情があれば,その内容に応じて算定表を修正することになります。また,個人事業主や事業所得が多い方の場合には,算定表を適用する前段階の,基礎収入の額についても吟味することになります。
取扱事例3
  • 財産分与
財産分与における特有財産の主張

依頼者:50代(男性)

【相談前】
妻が子どもを連れて自宅を出ていき,離婚することで合意はできたが,財産分与の金額で合意することができないとご相談にお越しになりました。
【相談後】
婚姻後に購入した自宅には,頭金として,依頼者さまの両親からの援助や依頼者さまの婚姻前の貯蓄が使われていたため,このような特有財産を考慮した財産分与をすべきことを主張しました。
その結果,依頼者さまの特有財産を考慮した割合で自宅の売却代金を分けることで合意できました。

【先生のコメント】
財産分与は,双方の婚姻財産を2分の1ずつ分けることが実務上定着していますが,相手方財産の特定,特有財産,退職金の額,不動産・株式等の財産の評価額に関連して争いになることが多いです。本事例では,依頼者さまが特有財産であることを立証できる資料をお持ちでしたので,話し合いで早期に解決することができました。依頼者さまは不動産の売却に慣れておられませんでしたので,当事務所で全面的にサポートいたしました。
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