東京都の港区で児童買春・援助交際に強い弁護士が157名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に露木・赤澤法律事務所の小南 あかり弁護士や板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士、春田法律事務所の髙本 真莉瑛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した児童買春・援助交際のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『児童買春・援助交際のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で児童買春・援助交際を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
そもそも金銭を支払う必要があるかどうかについて争いがあるように思われますので,50万円を支払うかどうかについても慎重に検討された方が良いでしょう。 また,仮に支払うとしても合意書を交わし,清算条項等を入れた上で,相手との関係をしっかりと断てるように書面を作成したうえで支払いをする必要があるでしょう。 一度弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
この質問の別回答も見る青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
この質問の詳細を見る①は相手次第で相手に書面作成に応じる義務はありません。②慰謝料請求は現時点では難しいです。③も相手次第です。ただ、返還する義務はないかと思われます。④可能です。
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