Twitter流出動画について
内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。 そのため、罪になりえるかと思います。
内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。 そのため、罪になりえるかと思います。
彼氏さんと婚姻関係にあり、彼氏さんが不貞行為をした場合であれば慰謝料請求が可能ですが、単に交際相手ということになると仮に性交渉があったとしても、慰謝料請求はできません(法律上交際相手には交際相手以外の他人と性交渉をしてはいけない、とい...
被害届を出したと言われても本当に出したかどうかはわかりませんし、それで被害届を出すのは一般的には難しいと思います。 相手が勝手に言っているだけではないでしょうか。
やり取りがよくわからないので、まずは残っているあなたのツイートなどをスクリーンショットなどで誰でもみられるような状態にして、弁護士に相談してみてください。 相手から請求が来るかどうかわかりません。 対応について、弁護士とよく相談してく...
相手方が行動を起こさなければずっと届くことはありません。 相手が行動を起こしたら届くので、いつ届くかはわかりません。
相談内容に書かれている例がよく分からないのですが、問題のある書き込みとはどのような書き込みなのでしょうか?
一般的なご回答になりますが、因果関係が認められる可能性もあります。ご相談の内容からでは可能性のお話しかできませんので、もし今後お相手の方から請求などがきた場合には、お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。
書き込みが継続している間は、告訴期間は進行しませんね。 削除されてから、6か月と解釈されています。 早めに手を打った方がいいとは思いますが。
特に罪になるようなものではありません。
DMであっても損害賠償や慰謝料といった民事上、あるいは名誉棄損罪や侮辱罪といった刑事上の責任を負わないとは一概には言い切れないかと存じます。
ご相談の事案は、通常、名誉毀損になります。 慰謝料請求が可能になる事案です。 請求するに当たっては、誰がいつどこで、そういった発言をしたのかを、はっきりさせることが必要です。 また、仕事に行きづらい状況を改善することも必要と思われま...
通報したというのはいわゆるネットミームの一種として通報していなくても、「通報した」と使うことはあります。 また、仮に運営元に通報された場合、記載内容につき誹謗中傷であると判断された場合には書き込みが削除される可能性はあるでしょう。 も...
顔が児童で、 男性器を握る部分が、児童でなければ、 児童ポルノには該当しません。 児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。
架空の人格に対しては名誉棄損は成立しませんが、キャラクターの製作者側に対する名誉棄損が成立する余地はあります。しかし、ご相談の投稿内容からするに、その成立も低いかと思います。
それ自体は特に問題ないと思います。同じIPアドレスからの発信なので、裁判所に同一人物による投稿と認められる余地も十分あるでしょう。 ただ同一人物ではないとされる可能性もあるので、その点視野に入れたほうがいいようには思います。
少なくとも私はシステムのバグと言われればそこまでだろうというレベル感ではないかと思います。 法律上は名誉毀損や侮辱ではない(公然と)と思われます。 そのため、名誉侵害、または名誉感情侵害のいずれでも不法行為であるとは言いづらいかもし...
現在の法制度では、DMでは開示請求の対象にならないと考えられています。 そのため、残念ですが、開示請求は難しいと思われます。 開示請求が難しい以上、相手方の特定が困難なため、損害賠償請求もできないと考えられます。 現状ではコミュニティ...
お困りのことと存じます。 匿名サイト上で単に晒されているだけなのか、それともそれに対して何かコメントがあるのかご相談の内容からは分かりかねますが、一般的なご回答として、何か誹謗中傷的なコメントがあった場合には、発信者情報開示の手続を行...
プロバイダによってまちまちとしか言いようがありません。そういうプロバイダもいるとは思います。 弁護士の言うことは聞かないが警察の言うことは聞くというのもよくある話で、プロバイダに限った話ですらありません。
警察に相談してください。 NTTなどの電話会社に照会をかけると思います。 犯人が捕まるといいですね。
ネット上でかつ匿名での活動となると、誹謗中傷、名誉毀損で訴訟は難しいです。 一方で、実名などで活動している場合には、相談内容からすれば名誉毀損と思われる内容だと思われます。 なお、ここ最近ではVtuberなど一定程度の社会的活動がある...
回答いたします。 「実家に行くぞ」との発言が、文脈によっては、脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性はあると思います。 また、金銭を支払っていますので、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もあります。 ただ、明確に、脅迫罪や恐喝罪...
DMは通常開示請求の対象にはなりません。 自衛手段としてはブロックするしか方法はないと思われます。 脅迫になりうるのであれば警察に相談することになるでしょう。
あなたには、誹謗中傷する意思がないので、名誉棄損にはならないですよ。 したがって、損害賠償をする必要はないですね。 弁護士に面談相談くらいはしておいたほうがいいでしょう。
>また聞いたということは証拠にはならないのでしょうか? 単に聞いたというだけでは水掛け論で終わってしまいます。 SNSや日記等でも構わないので、何らかの証拠があった方が良いです。 >また、拙い文章ではありますが、この事案の場合は私と...
「相手の気持ちを考えて発言された方が良いのではないか」という内容で送っているということですね。 もちろん、種々の経緯などにもよると思いますが、一般的にはこの文面(文言)で名誉毀損や名誉感情侵害と考えることは難しいように思います。 も...
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >どのような対策を行っていけばよいか →Twitterにおける開示請求では、①IPアドレスというインター...
ご相談の内容からは訴訟ができる可能性について言及することは難しいです。ただ、お相手の方がご相談者様の悪口を言っていたことがわかる資料に基づいて検討することになると思いますので、一度お近くの弁護士に直接面談にてご相談されるのが良いと思います。
実際にやり取りを見ているわけではないので、なんとも言えませんが、結論から述べると、あり得ないとは言わないですが、相手方が許しているというのであれば大袈裟なことはしないと思われます。 そのため、お伺いしている限度であれば、可能性は低いと...
名誉毀損や名誉感情侵害の可能性があるかもしれません。 ご不安であればお近くの弁護士に相談するといいでしょう。