浮気 慰謝料 手切金 モラハラ 名誉毀損

彼氏に浮気され現在心療内科に通っています。

彼氏側が今回の件で悪いと思っている為慰謝料を出すと約束していたのですが、最近になってやっぱり嫌だと言い始めました。
また元々浮気じゃなかった(不貞行為はしていなかったが、好きや性的なメッセージのやり取りはあった)と言い出し、此方も彼のせいで病院に通っている為納得がいきません。

彼としての言い分は今回で3回目の浮気で彼が芸能関係者な為次やったら事務所に報告させてもらうと2回目の時に約束していた為今回事務所に伝えたのが名誉毀損に当たるから払いたくないまた自分も心がしんどいからと言っています。

お互い縁を切ると言う話も出ており、その場合誓約書として今後浮気したことを誰かにいわない、誹謗中傷しない等書面で約束して欲しいとのことだったのですがそれならば、向こうは手切金を払い此方はその約束をすると言う形にしたらお互い納得できるのでは?と思って提案したのですがそれも受け入れてもらえませんでした。

こう言う場合約束していた事でも、手切金として払ってもらえないのでしょうか?(浮気相手の方には払っていました)
また、此方も浮気された件で傷ついており、心療内科に通っている為婚姻関係がなくても訴えることはできるのでしょうか?
私側は泣き寝入りするしかないのでしょうか?

ご回答頂けましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

彼氏さんと婚姻関係にあり、彼氏さんが不貞行為をした場合であれば慰謝料請求が可能ですが、単に交際相手ということになると仮に性交渉があったとしても、慰謝料請求はできません(法律上交際相手には交際相手以外の他人と性交渉をしてはいけない、という決まりにはなっていないからです。)

彼氏さんと2度と浮気はしない、仮に浮気をしたら違約金として○○円支払う、という合意が締結できれば、次回以降の浮気については合意書に基づいて違約金が請求できますので、金銭請求を考えているのであれば、今後はそういった合意書を結んでおくとよいかもしれません。

前回浮気した際に、次浮気した際は慰謝料として払うと言うのを約束しボイスメモで録音しておいたのですが、この場合此方は有効にはならないでしょうか?またやはり事務所への報告も次したらという事で録音して約束しましたが名誉毀損になってしまいますか?

録音があるのであれば有効ですね。ただし、金額については争いになりそうです。

事務所への報告も相手が了解しているのであれば名誉毀損に当たらないとは思います。

通常、不倫などの事実を不倫相手の所属する会社に報告することは名誉毀損に当たり得る行為ですが、今回のように同意が取れているのであれば大丈夫だと思います。