児童ポルノ禁止法違反

1年ほど前、Twitterで知り合った人に女友達の顔写真でアイコラ画像を作ってもらい、受け取ってしまいました。内容は顔写真(卒アル)に男性器を握る手のパーツを2つ貼ったもの(裸なし)です。その写真は女友達が未成年時のものだったのですが、この画像は児童ポルノ法に違反しますか?

顔が児童で、
男性器を握る部分が、児童でなければ、
児童ポルノには該当しません。
児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。

回答ありがとうございます
もう二度とこのような過ちを繰り返さないよう気をつけます