ツイッターで住所を公開する手続き中であるとの虚偽の内容で脅迫を受けた。これは犯罪にあたりますか?

ツイッターにて私の住所について開示請求の相談を行っていると言われました。経緯と致しましては、お相手が無断転載禁止の画像を転載しており、その事についてお相手に注意喚起のリプライを送りました。そのやり取りの中で相手の方を誹謗中傷はしておりませんが、相手の方がツイートして公開していた自撮り画像を、私が自分のツイートに添付したためそれに対しての警告だったようです。該当のツイートを削除し、お相手に謝罪したところ、住所開示請求についての発言は虚偽の内容だったことがわかりました。こちらとしては脅しと捉えているのですが、法律的にはどういった罪になりうるでしょうか。

なお、お相手の方はフォロワーが2000人を超えております。そのような状態で私のアカウントへの通報をフォロワーへ呼びかけるツイートをしたことを確認しています。通常、そういった他者への攻撃的な行為を呼びかけ扇動する行為はツイッターの規約違反となっているとのとこです。

>こちらとしては脅しと捉えているのですが、法律的にはどういった罪になりうるでしょうか。

特に罪になるようなものではありません。

明らかに私を脅すために行った虚偽の発言であり、名誉を毀損していると考えていますが罪にはならないのでしょうか?

特に罪になるようなものではありません。

罪にならない具体的な理由などの誠実な回答を求めます。