ツイッターでの晒しについて

お金をだまし取ってきた相手のSNSアカウント(ツイッター、LINE、インスタ、ゼンリー)のスクショとともに、「この人には気をつけて欲しい。嘘ばっかりで話が通じない。」などと書いてツイッターに投稿したのですが、この投稿は法的に問題がありますでしょうか。また、訴えられた場合、賠償命令が下る可能性はありますでしょうか。
なお、相手は高校生(未成年)で、晒したSNSアカウントには相手とその友達の顔写真もうつっていました。
また、スクショはあくまでアカウントのトップ画面だけで、メッセージのやり取りやゼンリーの位置情報などは載せていません。私が投稿したツイッターアカウントは投稿時点から現在まで非公開アカウントです。

名誉毀損や名誉感情侵害の可能性があるかもしれません。
ご不安であればお近くの弁護士に相談するといいでしょう。