DMでの誹謗中傷について
ツイッターなどのDMで誹謗中傷をされても、基本的にDMは公然性が無く名誉毀損,侮辱,プライバシー侵害という違法性が成立しない。とのことを聞きましたが、本当なのでしょうか?
公然性を要件とする名誉棄損罪、侮辱罪は成立せず、同様に「プライバシー侵害」という不法行為も成立しないとは言えると思います。ただ、どんなDMも、犯罪や不法行為が成立しないというわけではありません。
DMであっても損害賠償や慰謝料といった民事上、あるいは名誉棄損罪や侮辱罪といった刑事上の責任を負わないとは一概には言い切れないかと存じます。
では、開示請求できるということでしょうか?
開示請求はできません。
プロバイダ責任法の考え方ではそもそもDMは対象になりません。
損害賠償請求の対象となることと開示請求の対象となることは別物です。