この場合どうするのが正解ですか?
とりあえず不明な点として、①相談者の方はABCとどういう関係にあるのか、②なぜAはBと連絡をとれないのにB宛の荷物を受け取ってしまうのか、③Bの荷物の発送先に事情を話して、A宛にしてもらうのを止めることは出来ないのか、④そもそもAはB...
とりあえず不明な点として、①相談者の方はABCとどういう関係にあるのか、②なぜAはBと連絡をとれないのにB宛の荷物を受け取ってしまうのか、③Bの荷物の発送先に事情を話して、A宛にしてもらうのを止めることは出来ないのか、④そもそもAはB...
ひととき融資は公序良俗に反しており無効ですから、お金を返す必要はありません。 ただし、裁判所から送られてきた書面には直ちに対応する必要があります。 その書面が裁判所を通した正式な支払督促であった場合、2週間以内に異議を申し立てなければ...
こういう状況なので、20才の人が、保護者から、同意・委託を受ける必要があります。 (深夜における連出し等の禁止) 第二十九条 何人も、保護者の同意又は委託を受ける等正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はと...
著作者は、著作物を創作した時点で著作権(著作財産権および著作者人格権)を有します。 もっとも、著作財産権は譲渡可能なため、著作権を譲渡している場合には、著作者ではない者が著作権を有している可能性があります。 著作者から著作権を譲渡...
詳細が不明ですので何とも言えませんが、権利関係について特に取り決めがなかったのであれば、制作済のものに関しては、依頼をしたイラストレーターに著作権が帰属します。そのため、①と②については、現在依頼をしているイラストレーターとの間で調整...
お答え致します。あなた自身が発言した内容であって誰かの悪口等を記載したものでないということであれば,誹謗中傷には当たらないと考えます。ただ,しつこく何度もコピペを送付してきた場合には,業務妨害罪が成立する場合もないとは言えないので,余...
そのまま、無視しておいて、仮に訴えて来たら、証拠のメールを消さないで提出されれば、事実関係がはっきりするので大丈夫です。
わかる可能性はあります。 単にWi-Fiを利用していたとしても、最終的に接続端末(PCや携帯)のIPアドレスが出る可能性があり、これによってあなたであると特定される可能性があります。
これに同意した場合、約束を破った時には何か罪に問われますか? →同意するか否かにかかわらず、口コミなどの内容によって、名誉毀損や侮辱、信用棄損、業務妨害罪などに当たる可能性はあります。なお、口コミなどをしないこと等に同意しておきながら...
注文したサイトは保存して置いてください。 時系列で、出来事表を作るといいでしょう。 左にあなたが行った行動、右に応答状況ですね。 メールなど証拠があれば保存してください。 あとは、戦いですね。 負ける戦いではないので、無視していいです...
何を改善してくれないのかは分かりませんが、解約の操作が難しいようであれば、ドコモショップに行ってみてはどうでしょうか?
わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。 送信でも、アカウント凍結でもありません。
できれば、ネットではなく弁護士への面談相談をお勧めします。 一般論としては、私が同じ状況になったら、 ・届いた郵便物(日本郵便を利用したもの)について未開封の状態で「受取拒絶」と赤で記載してポストに投函 (これで、相手としては登記...
16万円の根拠がかなり曖昧であり、そもそも権利者からの請求かどうかも怪しい状態です。 実際の投稿や請求を見ないと確定的な意見は出せませんが、請求自体が詐欺的なものである可能性が高いので、少なくとも今の時点で言い値で支払うべきではないと...
>先日、教員をしている私にメッセージが届き、やりとりをしました。 どのようなやりとりをしたのでしょうか?
刑事も民事も要件はほとんど同じなのでそうなりますね。 ただし、実際に警察が被害届を受理し、捜査をしてくれるかはなんともいえないところがあります。 どの程度の名誉が毀損されたのか、どのような損害が出たのか、そのあたりを証明していく必要が...
リベンジポルノなどになる可能性があります。 まずは警察に相談しましょう。 弁護士への相談も必要になると思います。
返す必要はありません。 速やかに弁護士に相談してください。 脅迫を理由にあなたの意見を撤回していきましょう。 相手は義務のないことを理由に返金を求めていますから、強要、又は、恐喝です。 あなたにお金がなくても刑事手続を行うのであ...
捜査してもらうことは可能だと思われますが、あなたが陰部を送っていたことも問題視されるかもしれません。 きちんと親と相談の上、弁護士に相談するか否かしたほうがいいと思います。 そのうえで警察に相談するか決めたほうがいいと思います。
事実関係が立証できるなら、プライバシー侵害で、慰謝料請求でしょう。
こんにちは おそらく脅しだと思います。 恐喝の目的があるようにも思われます。 発信者情報開示請求は費用も手間もかかるもので、それくらいのことでやる意味はほとんどないでしょう。 おそらくその人は、多数の人に同じ手口のことをしていて、...
意見がばらばらになるところです。 裁判所もしかりです。 第三者が見て、だれのことかわからないなら、いずれの犯罪も成立しないでしょう。 しかし、本当に特定されないか、表現方法を含めて、弁護士にチェックしてもらう といいでしょう。
ご自身で作られる場合は、作ったスマホケースを販売・配布したり、ネット上でグッズの写真等を公表したりしない限りは大丈夫です。 スマホケースの作成を業者に依頼すると著作権侵害になるおそれがあります。
お問い合わせいただきありがとうございます ダイレクトメールで送っているのですから、わいせつ物の「頒布」(不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること。刑法175条)に該当する可能性は極めて低いと言...
相談1 法律違反にはならないと思われます。 相談2 それ自体が法律違反にはならないと思われますが、内容指導等を行う場合には景品表示法違反(優良誤認表示)とならないようご配慮ください。 相談3 それ自体が法律違反にはならないと思われます...
児童ポルノだったとき、お金の流れをたどって、捜索を受ける可能性があります。 それを避けたいのであれば、弁護士に相談した上で、警察に相談して、削除したところまでを記録に残しておいて貰えば、捜索のリスクは下がります。
ご自身の素性を明かして連絡を取りたいと告げているだけであれば、脅迫や詐欺にはあたりません。 ストーカー規制法の「つきまとい等」にも該当しません。 ご安心いただいて大丈夫です。
こちらが2000円出してくださいと言って、相手方がそれを了承しているので、贈与契約が成立しています。 要するに、もらったものなので返す必要はありません。
詳細な検討内容を記載するとなると文字数も多くなってしまうため、別の弁護士からの回答を参考にしてください。
警察相談ですね。 証拠もあるようなので、警察も動きやすいかもしれません。 早く相談に行ったほうがいいでしょう。