わいせつ物頒布罪の時効発生
dmでわいせつな画像を送り、その後にアカウントが凍結しました。時効はわいせつな画像の送信したときから3年という計算でしょうか?それともアカウントの凍結から3年でしょうか?
また凍結しても相手側のdm欄に自分のdmが残っていた場合、犯行(わいせつ物頒布罪)の継続と見なされ、時効が発生しないのでしょうか?(現在、凍結したアカウントはログイン可能ですが、dmを見れない上に送れません)
また、凍結したアカウントにログインすることは犯行の継続と見なされるのでしょうか?
わいせつ頒布罪の公訴時効の起算点は、その画像を、相手方が受け取ったときからです。
送信でも、アカウント凍結でもありません。
つまり、凍結等で相手側から画像が残る残らない関係なく、時効は送って相手側が受け取ったときから3年ということでよろしいのでしょうか?
あと受け取るというのは、保存するということですか?