名誉棄損、侮辱罪、名誉感情侵害は成立しますか?
犯罪被害に遭った経験をネット記事にする予定です。記事の中で加害者のことを「犯罪者」や「悪人」と書いたり、加害者の犯罪歴や悪事を暴露しながら記事全体を通して加害者を批判しています。加害者に名誉棄損や侮辱罪、名誉感情侵害で訴えられないか心配で、弁護士の先生に伺いたいです。
加害者については個人を特定できないように書くので、名誉棄損は成立しないと思います。しかし、侮辱罪についてはネットで弁護士の方の意見を調べると、同定可能性が必要だという意見と、必要ではないという意見があり、個人を特定できないように書いても侮辱罪で訴えられてしまうのではないかと心配です。
また、名誉感情侵害については、同定可能性が必要ではなく、本人が自分のことが書かれているとわかった場合に成立するとネットで読みました。もし加害者本人が読めば、自分のことだとわかります。
情報源によって弁護士の方の意見がばらばらなので確認のために伺いたいのですが、この場合、名誉棄損、侮辱罪、名誉感情侵害は成立しますか?
意見がばらばらになるところです。
裁判所もしかりです。
第三者が見て、だれのことかわからないなら、いずれの犯罪も成立しないでしょう。
しかし、本当に特定されないか、表現方法を含めて、弁護士にチェックしてもらう
といいでしょう。