私が詐欺罪になりますか
マッチングアプリで一度飲みに行った男性に飲食代おごって頂きました。少し払いましょうかと言いましたが男性がいらないですと。夜遅くなりバスがなかった為タクシー代2000円頂いたのですが
翌日やはりお付き合いは、あまりかなとLINEで御断りしたら、2日後にそちらの名前住所勤務さきはわかっている。飲食代タクシー代詐欺罪で告訴する、弁護士に捜査頼んでいる。これ以上詐欺罪の被害がでないようにといわれました。
裁判所から告訴状行きます。
これは私詐欺罪になりますか
男女はマッチングアプリで一度会って付き合わないこと御断りすることはあるのにかえって脅しにはならないのでしょうか
弁護士さんか警察にこちらも相談したく
詐欺罪で立証私があたいするのか教えてください。
タクシー代はバスがなくだしてもらえすかと私がいってしまいそれは返さなきゃならないでしょうか
詐欺罪にならず、あなたの言う通り、脅迫ですね。
たんに脅しなので、相手が今後何かすると言うことはありません。
あなたがおびえることを想像しているだけでしょう。
詐欺になりません。
相手方が勝手に支払ったものなので、返す必要もありません。
逆に相手方に脅迫罪が成立する可能性があります。
ブロックして完全に連絡を絶った方がよいです。
ありがとうございます。
タクシー代はバスがないから2000円だしてもらえすかと私がいってしまいいいよとくれたんですが、これは返さなきゃならないでしょうか
こちらが2000円出してくださいと言って、相手方がそれを了承しているので、贈与契約が成立しています。
要するに、もらったものなので返す必要はありません。