著作権ではない第三者から訴えると言われた。

本日、Twitterで使用していた画像の著作者から連絡が来て削除要請を受けたので削除しました。
その後、その友達から訴えると連絡が来ました。第三者から言われて驚いています。アカウントは削除しましたが、私は本当に訴えられるのでしょうか。

著作者からです。間違えました。

著作者は、著作物を創作した時点で著作権(著作財産権および著作者人格権)を有します。
 もっとも、著作財産権は譲渡可能なため、著作権を譲渡している場合には、著作者ではない者が著作権を有している可能性があります。

著作者から著作権を譲渡されている等の事情があるのであれば別ですが、そもそも、連絡があったという友人がどのような法的立場•根拠に基づいて訴えると言っているのか疑義があるように思います。

【参考】著作権法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。

(著作者の権利)
第十七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

ありがとうございます。著作権を譲渡してないと思います。