同級生Bに対して行ったことは、犯罪になるのか?
昨日、自身の通っていた高校の部活の後輩Aに今回相談の件とは別件で謝罪しなければならないと思いました。ただ、謝罪したくても、後輩Aどころか同級生の連絡先さえ知りませんでした。
自分が、高校3年間同じクラスだった同級生BのTwitterアカウント(DMした当時、本名を名乗っていない)を知っていたので、同級生Bなら同じ部活に所属していた同級生Cを知っている、同級生Cなら後輩Aを知っていると思いました。数珠繋ぎで後輩Aに連絡を取り、謝罪したいと思いました。そんな勝手な思いで、新しくTwitterを開設しました。
同級生BのTwitterのDMに
"高1.2.3同じクラスだった〇〇(自分の名字)です。後輩に謝罪したいので同級生C(名字のみ)に連絡が取れたら嬉しい"と、DMを送ってしまいました。
"突然DMをして申し訳ない"、"他のSNSアカウント(インスタ、LINEなど)も削除し、BのTwitterアカウントしか知らなかった"
"突然怖いDMを送って申し訳ない"、"人違いなら申し訳ない"、とDMを4通送ってしまいました。
同級生Bからは何も返信はありませんでした。
自身のTwitterアカウントは7時間後に削除しました。同級生Bはスクリーンショットなどを撮っているかもしれないです。
自分は同級生Bのネットストーカーや脅迫罪、詐欺罪などで警察に逮捕されたり、訴えられたりするのでしょうか?今後自ら後輩A、同級生B.Cに関わりません。
同級生Bは自分が同級生B自身のアカウントを知っているとは思わなかったと思います。同級生Bに送ったDMに後輩A、同級生Bの名前は載っていないですが、同級生Cの名字は載せてしまいました。
新しく作ったTwitterアカウントでは何もツイートはしていません。
ご自身の素性を明かして連絡を取りたいと告げているだけであれば、脅迫や詐欺にはあたりません。
ストーカー規制法の「つきまとい等」にも該当しません。
ご安心いただいて大丈夫です。
ご回答いただきありがとうございました!!
めちゃくちゃ安心しました!!